三重県教職員貸付制度

  三重県内の現職教職員及び教育関連団体職員の福利厚生に寄与するため、臨時の支出に対して、低金利で貸付を行う制度です。(* 2006年4月に制度改訂いたしました。)


  • 貸付利率(変動金利)  年 2.26 % ただし、災害貸付は、 年1.88% (2006年4月現在)
  • 必要書類は、申請書及び最新の給与明細書と各貸付種別に応じた添付書類
  • 担保、保証人を必要としません。
  • 貸付日を月3回に設定。お待たせせずご利用いただけます。

ご利用いただける方

 三重県内の公立学校等の現職教職員および教育関連団体職員の内、当会館法定外控除システムのデータファイルに登録されている教職員で、貸付申請時、6月以上継続して給与等の支払いを受けている方。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定または第22条の規定またはこれに相当する規定により採用された職員、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第2条第5号の規定により組合員資格を取得した非常勤職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員および地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員を除きます。

貸付金額

 限度額は、申請者1人あたり、5年後の退職一時金に200万円を加算した金額または600万円のいずれか低い額とします。
 ただし、当会館の運営規則第4条に規定する準会員(退職者を除く)の場合、貸付の種類は生活貸付に限定します。

返済方法

 次の回数範囲内の希望する回数(原則として在職中に終了する回数)で法定外控除システムにより償還(元利均等)していただきます。
   (1) 住宅貸付 240回    (2) 一般貸付  72回
 貸付金が100万円以上である場合は、期末勤勉手当からの償還と併用することができます。

貸付実行日

 貸付実行日は、5日・15日・25日(金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日)の3回とします。
 5日・15日貸付における初期利息は、初回の月例償還金額に上乗せします。

貸付種別

1.住宅貸付(最高600万円)

  • 住まいの夢をカタチに!一戸建て住宅・マンションを購入したい、増改築したい等に利用できます。

2.一般貸付

  • 生活貸付 (最高50万円)
    申請書と給与明細書だけで OK!
  • マイカー貸付 (最高200万円)
    マイカー購入から車検・修理などの維持点検費用、エアコン・カーコンポなどの オプション購入、車に関する費用に利用できます。
  • 入学貸付 (最高200万円)
    入学にかかる費用に利用できます。
  • 修学貸付 (最高200万円)
    学生生活費、授業料まで教育に関する費用に利用できます。
  • 結婚貸付 (最高200万円)
    ご結婚おめでとうございます。結婚披露宴の費用から結納品の購入まで、 結婚に関する費用に利用できます。 また、お子様の結婚費用にも利用できます。
  • 災害貸付 (最高200万円)(注*年利1.88%)
    水震火災その他非常災害により、住宅または住宅の敷地に損害がでた場合に利用できます。
  • その他資金 (最高200万円)
    その他、厚生・福利の向上に寄与すると理事長が認定した場合に利用することができます。

貸付申請書の請求、お申し込み・お問い合せ先

三重県津市桜橋2丁目142番地
(財)三重県教育文化会館 事務局
TEL 059-228-1122


会館の業務内容