三重県内の現職教職員及び教育関連団体職員の福利厚生に寄与するため、
臨時の支出に対して、低金利で貸付を行う制度です。
(*2006年4月に制度改訂いたしました。)
三重県内の公立学校等の現職教職員および教育関連団体職員の内、当会館法定外控除システムのデータファイルに登録されている教職員で、貸付申請時、6月以上継続して給与等の支払いを受けている方。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定または
第22条の規定またはこれに相当する規定により採用された職員、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「施行令」という。)第2条第5号の規定により組合員資格を
取得した非常勤職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条
第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員および地方公共団体の一般職の
任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条の規定により任期を定めて
採用された職員を除きます。
貸付実行日は、5日・15日・25日(金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日)の3回とします。
5日・15日貸付における初期利息は、初回の月例償還金額に上乗せします。
1.住宅貸付
| 住宅貸付 | 一戸建て住宅・マンションの購入、 増改築などに利用できます。 |
|---|
2.一般貸付
| 生活貸付 | 申請書と給与明細書だけで申込できます。 |
|---|---|
| マイカー貸付 | マイカー購入から車検・修理などの維持点検費用、エアコン・カーコンポなどの オプション購入、車に関する費用に利用できます。 |
| 入学貸付 | 入学にかかる費用に利用できます。 |
| 修学貸付 | 学生生活費、授業料まで教育に関する費用に利用できます。 |
| 結婚貸付 | ご結婚おめでとうございます。結婚披露宴の費用から結納品の購入まで、 結婚に関する費用に利用できます。 また、お子様の結婚費用にも利用できます。 |
| 災害貸付 | 水震火災その他非常災害により、住宅または住宅の敷地に 損害がでた場合に利用できます。 |
| その他資金 | その他、厚生・福利の向上に寄与すると 理事長が認定した場合に利用することができます。 |